(趣旨)
第1条
この会則は本会に必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、会員の教養と人格の向上につとめる事を目的とする。
(会の名称並びに事務所)
第3条
本会の名称は清流会稲美支部と称し、事務所を支部長宅に置く。
(会員の資格)
第4条
本会の会員は旧制加古川中学校・加古川東高等学校を卒業した稲美町出身又は在住の者及び稲美町内に勤務している者とする。
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
- 支部長1名
- 副支部長2名
- 会計2名
- 会計監査2名
- 幹事若干名
(役員の選任及び任期)
第6条
役員は会員が互選する。役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。尚、役員は欠員が生じたときはこれを補選し、その任期は前任者の残任期間とする。
(年次委員の設置)
第7条
本会に年次委員を置く。年次委員は各卒業年次毎に会員の中から支部長が委託し、任期は役員に準ずるものとする。
(顧問の設置)
第8条
本会に顧問を置くことができる。顧問には前会長及び適当と思われる人を支部長が役員の承認を得て委嘱する。
(会議)
第9条
本会の会議は定期総会、臨時総会及び役員会とし、すべて支部長が召集し、且つその議長を務めるものとする。会議の決議は過半数を原則とし可否同数のときは議長の決するところによる。定期総会は毎年7月第1日曜日に開催する。但し、総会を開く暇のないときは役員会をもってこれに代えることができる。その際の決議事項は次の総会において報告しなければならない。
(会計)
第10条
本会の経費は会費及び寄付金その他をもって充てる。会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第11条
この会則に定めるものの他、会の運営に必要な事項は役員会において定める。
(会則の変更等)
第12条
この会則の変更、改定はすべて総会の決議によるものとする。
(付則)
1 この会則は平成5年4月29日より施行する。
2 この会則の第9条一部改正は平成12年5月7日より施行する。
(定期総会は毎年7月第1日曜日に開催する)